大阪・十三 焼肉の請来軒 ブログ


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 その時家族は

  2020年09月12日 (土)

発症日から二日間は最高37.7度まで発熱しましたが、それ以降今日まで体調は普段と変わりありません。

私が感染したことによって、多くの方々特に身内には大変迷惑を掛けてしまいました。

今回周りの人の状況や動きをご参考までにご紹介します。

(相方)

会社に連絡してしばらくの間出勤停止、濃厚接触者に該当するので大阪府のPCR検査を受けることになりました。

また会社で相方の前に座っている同僚の方も一週間の出勤停止の処置がとられたそうです。

(身内・妹)

上の妹と私はひと月に一回会うぐらいで感染の一週間前店に雨宿りをしに来ましたが、その時も2メートル以上は離れて会話もそんなにしませんでした。

妹の会社は身内に陽性者が出ると報告の義務があるらしく、伝えるとしばらくの間出勤停止になりました。

(琢ちゃん)

相方と同じく大阪府のPCR検査を受けましたし、姪っ子も登校出来なくなりました。

(請来軒)

私は発症した翌日5日から休んでおり、営業は6日から臨時休業中で、企業・学校の対応はそれぞれのコンプライアンスによりご判断をされています。

只今隔離ホテルにて宿泊療養中ですがホテルには医師が常駐していなく、看護師の方が感染者の対応に当たっています。

この環境下請来軒のお客様で実際にCOVID19診療にもあたっている呼吸器内科の医師に相談、最前線の情報を頂きましたので皆様と共有したくご案内します。

(呼吸器内科医から頂いた見解)

厳密に言うと、新型コロナのPCR検査の感度は70%ほどなので、本当は感染していても30%の確率で陰性と判定されてしまうのです。

発症した日の前後2日くらいが最も感染力がある期間です。

仮にその期間に人に移したとして、発症するまでが2−7日程度。MAX10日程度です。

発症されて10日経過して、誰も家族や従業員に症状が出ていないのであれば、何も心配なさる必要ありません。

お店やご自宅にコロナウイルスは残存したかもしれませんが、環境中のコロナウイルスは、除菌しなくても72時間程度で死にます。

厚生労働省は、「令和2年2月6日健感発 0206 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知」のなかで、

第2 就業制限に関する基準

法第18条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、新型コロナウイルス感染症患者又は無症状病原体保有者が就業しようとする場合とする。
なお、第1の退院に関する基準を満たす場合は、同条の規定の対象者ではなくなるものとする。

と定めており、上記の「退院基準」を満たした時点で「就業制限の規定の対象者」ではなくなります。

なお、入院でなく自宅療養や宿泊療養の場合も、退院基準を満たしていれば職場復帰が可能となります。

退院の基準を満たすと「就業制限の規定の対象者」ではなくなる。

以上との見解を示して頂いたので、私を含めて従業員全員が基準に達したら営業を再開したいと思います。

(追伸)

本日相方のPCR検査の連絡があり、「陰性」の判定が出ましたことを付け加えさせて頂きます。


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